介護・福祉職への給付金、勤務10日以上が条件 厚労省

介護・福祉職への給付金、勤務10日以上が条件 厚労省

介護・福祉職に支給される給付金について、制度の細部を規定する実施要項の中身が17日に分かりました。介護、障害福祉の全サービスが対象で、日頃から利用者と接する仕事なら職種や正規・非正規を問わず支払われる。ただし条件として、6月30日までの間に通算で10日以上勤務していることを求めています。

【記事】介護・福祉職への給付金、勤務10日以上が条件 厚労省(介護のニュースサイトJOINT)

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